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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第七十一条の十二 (通所利用者負担額の受領)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(通所利用者負担額の受領)

第七十一条の十二

指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

3指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、通所給付決定保護者の選定により通常の事業の実施地域(当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所が通常時に指定居宅訪問型児童発達支援を提供する地域をいう。次条第五号において同じ。)以外の地域において指定居宅訪問型児童発達支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

4指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

5指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、第三項の交通費については、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、その額について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

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