条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第七十一条の十一 (身分を証する書類の携行)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(身分を証する書類の携行)

第七十一条の十一

指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十一条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第七十一条の十一(身分を証する書類の携行)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十一条の十(設備) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第七十一条の十二(通所利用者負担額の受領) →