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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第七十一条の十 (設備)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(設備)

第七十一条の十

指定居宅訪問型児童発達支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2前項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

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