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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
› 第七十五条
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第七十五条 (準用)
平成二十四年厚生労働省令第十五号
府省令
(準用)
第七十五条
第七十一条の十
の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。
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