条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第七十五条 (準用)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(準用)

第七十五条

第七十一条の十の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第七十五条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十四条(準用) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第七十九条(準用) →