(準用)
第七十四条
第七条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、第七十三条第一項第一号に掲げる訪問支援員及び同項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。
第七条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、第七十三条第一項第一号に掲げる訪問支援員及び同項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。