(従業者の員数)
第七十三条
指定保育所等訪問支援の事業を行う者(以下「指定保育所等訪問支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
- 一訪問支援員事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
- 二児童発達支援管理責任者一以上
2前項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち一人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。
指定保育所等訪問支援の事業を行う者(以下「指定保育所等訪問支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
2前項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち一人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。