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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第七十一条の九 (準用)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(準用)

第七十一条の九

第七条の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、第七十一条の八第一項第一号に掲げる訪問支援員及び同項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。

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