(運営規程)
第七十一条の十三
指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
- 一事業の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三営業日及び営業時間
- 四指定居宅訪問型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
- 五通常の事業の実施地域
- 六サービスの利用に当たっての留意事項
- 七緊急時等における対応方法
- 八虐待の防止のための措置に関する事項
- 九その他運営に関する重要事項