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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第七十一条の十三 (運営規程)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(運営規程)

第七十一条の十三

指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 営業日及び営業時間
  4. 指定居宅訪問型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
  5. 通常の事業の実施地域
  6. サービスの利用に当たっての留意事項
  7. 緊急時等における対応方法
  8. 虐待の防止のための措置に関する事項
  9. その他運営に関する重要事項

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