条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二十六条の二

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令

第二十六条の二

指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援プログラム(前条第四項に規定する領域との関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。)を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第二十六条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(指定児童発達支援の取扱方針) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第二十六条の三(障害児の地域社会への参加及び包摂の推進) →