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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二十六条の三 (障害児の地域社会への参加及び包摂の推進)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(障害児の地域社会への参加及び包摂の推進)

第二十六条の三

指定児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、障害児の地域社会への参加及び包摂(以下「インクルージョン」という。)の推進に努めなければならない。

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