条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第七十一条の五 (利用定員)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(利用定員)

第七十一条の五

基準該当放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を十人以上とする。

e-Gov法令検索で第七十一条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第七十一条の五(利用定員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十一条の四(設備) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第七十一条の六(準用) →