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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
› 第七十一条の五
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第七十一条の五 (利用定員)
平成二十四年厚生労働省令第十五号
府省令
(利用定員)
第七十一条の五
基準該当放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を十人以上とする。
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