(設備)
第七十一条の四
基準該当放課後等デイサービス事業所は、発達支援を行う場所を確保するとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2前項に規定する発達支援を行う場所は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。
3第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
基準該当放課後等デイサービス事業所は、発達支援を行う場所を確保するとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2前項に規定する発達支援を行う場所は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。
3第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。