(会計の区分) 第五十三条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定児童発達支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗