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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百七十七条 (準用)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(準用)

第百七十七条

第五十一条及び第七十九条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、認定指定就労移行支援事業所については、第七十九条の規定は、適用しない。

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