(準用) 第百七十七条 第五十一条及び第七十九条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、認定指定就労移行支援事業所については、第七十九条の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第百七十七条を開く ↗