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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百七十八条 (認定指定就労移行支援事業所の設備)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(認定指定就労移行支援事業所の設備)

第百七十八条

次条において準用する第八十一条の規定にかかわらず、認定指定就労移行支援事業所の設備の基準は、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る養成施設認定規則の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。

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