(認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数)
第百七十六条
前条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所(以下この章において「認定指定就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
- 一職業指導員及び生活支援員
- イ職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上とする。
- ロ職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。
- ハ生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。
- イ
- 二サービス管理責任者指定就労移行支援事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
- イ利用者の数が六十以下一以上
- ロ利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
- イ
2前項の従業者及びその員数については、前条第二項から第五項までの規定を準用する。