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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百六十二条の五 (準用)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(準用)

第百六十二条の五

第九条から第二十条まで、第二十二条第二十三条第二十八条第三十三条の二第三十五条の二から第四十一条まで、第五十一条第五十七条から第六十条まで、第六十六条第六十八条から第七十条まで、第七十四条第七十五条第七十九条第八十五条の二から第九十二条まで、第百五十五条及び前節(第百六十二条を除く。)の規定は、共生型自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

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