(会計の区分) 第四十一条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗