(準用)
第二百六条の二十
第九条から第二十三条まで、第二十九条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条から第四十一条まで、第五十七条、第五十八条、第六十条、第六十六条、第二百六条の六、第二百六条の十及び第二百六条の十一の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百六条の二十において準用する第二百六条の十」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条の二十において準用する次条第一項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条の二十において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「三月」と読み替えるものとする。