(運営規程)
第三十一条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第三十五条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一事業の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三営業日及び営業時間
- 四指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額
- 五通常の事業の実施地域
- 六緊急時等における対応方法
- 七事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
- 八虐待の防止のための措置に関する事項
- 九その他運営に関する重要事項