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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百三十六条 (準用)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(準用)

第百三十六条

第九条から第二十一条まで、第二十三条第二十八条第二十九条第三十条第四項第三十三条(第一項及び第二項を除く。)から第四十二条まで及び第六十六条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百三十五条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百三十六条において準用する次条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百三十六条において準用する第二十一条第二項」と読み替えるものとする。

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