(支給決定障害者等に関する市町村への通知) 第二十九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗