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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百二十五条の四 (準用)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(準用)

第百二十五条の四

第九条第十一条から第十七条まで、第十九条第二十条第二十二条第二十三条第二十八条第二十九条第三十三条の二第三十五条の二から第四十二条まで、第五十一条第六十条第六十六条第六十八条から第七十条まで、第七十四条第八十七条第九十条から第九十二条まで、第百十四条及び前節(第百二十四条及び第百二十五条を除く。)の規定は、共生型短期入所の事業について準用する。

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