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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第三十五条の二 (身体拘束等の禁止)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(身体拘束等の禁止)

第三十五条の二

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

2指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
  2. 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
  3. 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

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