条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第七十六条 (準用)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(準用)

第七十六条

第九条第十一条第十二条第十四条から第十七条まで、第二十条第三十三条の二第三十五条の二から第三十七条(第二項を除く。)まで及び第三十八条から第四十条の二までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第六十七条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第五十四条第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第七十六条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十五条(記録の整備) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第七十七条 →