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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第十二条 (連絡調整に対する協力)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(連絡調整に対する協力)

第十二条

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。

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(施行日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として、指定共同生活援助事業を行う者に関する特例)

指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(以下「指定共同生活援助事業者等」といい、施行日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として指定共同生活援助の事業を行う者に限る。)は、第二百十条第一項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該建物を共同生活住居とする指定共同生活援助の事業等を行うことができる。

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