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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二百十三条の十一 (準用)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(準用)

第二百十三条の十一

第九条第十一条第十二条第十四条から第十七条まで、第二十条第二十三条第二十八条第三十三条の二第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条の二第五十八条第六十条第六十六条第七十条第七十五条第八十八条第九十条第九十二条第百七十条の二第二百十条の二から第二百十条の六まで及び第二百十一条の三から第二百十二条の四までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十一条の三」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十条の四第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十条の四第二項」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百十三条の十一において読み替えて準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第五十三条の二第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百十三条の十一」と、第九十二条第一項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十二条の四第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。

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