(記録の整備)
第七十五条
指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から五年間保存しなければならない。
- 一第五十八条第一項に規定する療養介護計画
- 二第五十三条の二第一項に規定するサービスの提供の記録
- 三第六十五条に規定する市町村への通知に係る記録
- 四次条において準用する第三十五条の二第二項に規定する身体拘束等の記録
- 五
- 六