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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百七十三条の九 (準用)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(準用)

第百七十三条の九

第九条から第二十条まで、第二十三条第二十八条第三十三条の二第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条第六十条第六十六条第六十八条から第七十条まで、第七十四条第七十五条(第二項第一号を除く。)、第八十四条第八十五条第八十六条から第九十二条まで、第百五十九条及び第百七十条の二の規定は、指定就労選択支援の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百七十三条の九において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百七十三条の九において準用する第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百七十三条の九において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて」とあるのは「利用者の心身の状況等に応じて」と、第七十五条第二項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第百七十三条の九において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第百七十三条の九において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百七十三条の九」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百七十三条の九において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百七十三条の九において準用する前条」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者を除く。)」と読み替えるものとする。

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