(サービスの提供の記録)
第十九条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。
2指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。
2指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。
施行日において現に存する身体障害者福祉ホーム、精神障害者生活訓練施設、指定知的障害者通勤寮若しくは知的障害者福祉ホーム又は旧精神障害者福祉ホーム(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において行われる指定共同生活援助の事業等について、第二百十条(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、当分の間、第二百十条第七項中「二人以上十人以下」とあるのは「二人以上三十人以下」とし、同条第七項第二号の規定は、旧精神障害者福祉ホーム(令附則第八条の二に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)を除き、当分の間、適用しない。