(準用)
第百二十五条
第九条、第十一条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十二条まで、第六十条、第六十六条、第六十八条、第七十条、第七十四条、第八十七条及び第九十条から第九十二条までの規定は、指定短期入所の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百二十三条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百二十条第二項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百二十五条において準用する前条」と読み替えるものとする。