(運営規程)
第百二十三条
指定短期入所事業者は、次の各号(第百十五条第二項の規定の適用を受ける施設にあっては、第三号を除く。)に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
- 一事業の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三利用定員
- 四指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額
- 五サービス利用に当たっての留意事項
- 六緊急時等における対応方法
- 七非常災害対策
- 八事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
- 九虐待の防止のための措置に関する事項
- 十その他運営に関する重要事項