(サービスの提供)
第百二十二条
指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。
2指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3指定短期入所事業者は、その利用者に対して、支給決定障害者等の負担により、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。
4指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けた場合には、利用者に対して食事の提供を行わなければならない。
5利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供しなければならない。