(指定短期入所の取扱方針)
第百二十一条
指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。
2指定短期入所事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。
3指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。