条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百二十一条 (指定短期入所の取扱方針)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(指定短期入所の取扱方針)

第百二十一条

指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。

2指定短期入所事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

3指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百二十一条(指定短期入所の取扱方針)について教えてください」と聞く
← 第百二十条(利用者負担額等の受領) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第百二十二条(サービスの提供) →