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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二百二十四条 (電磁的記録等)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(電磁的記録等)

第二百二十四条

指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十条第一項第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四第四十八条第一項及び第二項、第九十三条第九十三条の五第百三十六条第百六十二条第百六十二条の五第百七十一条第百七十一条の四第百八十四条第百九十七条第二百二条第二百六条第二百六条の十二第二百六条の二十並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四第四十八条第一項及び第二項、第七十六条第九十三条第九十三条の五第百二十五条第百二十五条の四第百三十六条第百六十二条第百六十二条の五第百七十一条第百七十一条の四第百八十四条第百九十七条第二百二条第二百六条第二百六条の十二第二百六条の二十第二百十三条第二百十三条の十一第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項第百十九条第一項第百二十五条の四において準用する場合を含む。)、第二百十条の三第一項第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この命令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

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