第四十三条
第九条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第四十三条第一項において準用する第三十一条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十三条第一項において準用する次条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第四十三条第一項において準用する第二十一条第二項」と、第二十五条第一号中「次条第一項」とあるのは「第四十三条第一項において準用する次条第一項」と、第二十六条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第七条において準用する第五条第二項」と、第三十条第三項中「第二十六条」とあるのは「第四十三条第一項において準用する第二十六条」と、第三十一条中「第三十五条第一項」とあるのは「第四十三条第一項において準用する第三十五条第一項」と、第三十二条中「食事等の介護」とあるのは「食事等の介護、外出時における移動中の介護」と読み替えるものとする。
2第九条から第三十一条まで及び第三十三条から前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第四十三条第二項において準用する第三十一条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十三条第二項において準用する次条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第四十三条第二項において準用する第二十一条第二項」と、第二十五条第一号中「次条第一項」とあるのは「第四十三条第二項において準用する次条第一項」と、第二十六条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第七条において準用する第五条第二項」と、第三十条第三項中「第二十六条」とあるのは「第四十三条第二項において準用する第二十六条」と、第三十一条中「第三十五条第一項」とあるのは「第四十三条第二項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。