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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第七条 (準用)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(準用)

第七条

前二条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する第五条第一項中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

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(地域移行支援型ホームの特例)

次の各号のいずれにも該当するものとして都道府県知事が認めた場合においては、平成三十七年三月三十一日までの間、第二百十条第一項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、病院の敷地内の建物を共同生活住居とする指定共同生活援助の事業又は外部サービス利用型指定共同生活援助の事業(以下「指定共同生活援助の事業等」という。)を行うことができる。

  1. 当該都道府県又は当該共同生活住居の所在地を含む区域(法第八十九条第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。以下この号において同じ。)における指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(以下「指定共同生活援助等」という。)の量が事業を開始する時点において、法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県又は当該区域の指定共同生活援助等の必要な量に満たない都道府県又は区域内において事業を行うものであること。
  2. 当該病院の精神病床の減少を伴うものであること。

2前項の規定により指定共同生活援助の事業等を行う事業所(以下「地域移行支援型ホーム」という。)における指定共同生活援助の事業等について第二百十条第二項から第九項まで(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、第二百十条第二項中「四人以上」とあるのは、「四人以上三十人以下」とする。

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