条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第五条 (従業者の員数)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(従業者の員数)

第五条

指定居宅介護の事業を行う者(以下この章、第二百十三条の十二及び第二百十三条の二十第二項において「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この章において「指定居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節及び第四節において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。

2指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模(当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業の規模)に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。

3前項の事業の規模は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、前項の事業の規模は推定数とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(指定児童デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数等に関する経過措置)
附則

施行日において現に存する指定児童デイサービス事業所(以下「旧指定児童デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数については、第九十七条の規定にかかわらず、当分の間、この省令による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第五十八号。以下「旧指定基準」という。)第五十六条に定める基準によることができる。

2旧指定児童デイサービス事業所については、当分の間、第百条の規定は適用しない。

3旧指定児童デイサービス事業所については、第百七条において準用する第五十八条、第五十九条及び第六十六条の規定にかかわらず、当分の間、旧指定基準第六十二条及び第六十三条に定める基準によることができる。

(障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)第十三条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、この省令の施行の際現に第二十三条の規定による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第五章第五節に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たしている事業所については、当該基準を満たしていることをもって、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第二章に規定する児童発達支援に係る基準及び同令第四章に規定する放課後等デイサービスに係る基準を満たしているものとみなすことができる。

第三条第二項の規定により、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所とみなされたものについて、新指定障害福祉サービス基準第二百十三条の二十第四項の規定を適用する場合においては、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、同項中「事業の」とあるのは、「受託居宅介護サービスの提供の」とする。

(身体拘束等の禁止に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十五条の二第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十八条第三項、新障害福祉サービス基準第二十八条第三項(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新障害者支援施設等基準第三十九条第三項、新指定通所支援基準第四十四条第三項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び新指定入所施設基準第四十一条第三項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第五条(従業者の員数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第六条(管理者) →