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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二十六条 (居宅介護計画の作成)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(居宅介護計画の作成)

第二十六条

サービス提供責任者(第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。)は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。

2サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を利用者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援(法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)又は指定障害児相談支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を行う者(以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」という。)に交付しなければならない。

3サービス提供責任者は、第一項の居宅介護計画の作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。

4第一項及び第二項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。

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