条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第四十三条の四 (準用)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(準用)

第四十三条の四

第四条(第三項及び第四項を除く。)、第五条第二項及び第三項、第六条並びに前節(第四十三条を除く。)の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業について準用する。

e-Gov法令検索で第四十三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第四十三条の四(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条の三(共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第四十四条(従業者の員数) →