(準用) 第四十三条の四 第四条(第三項及び第四項を除く。)、第五条第二項及び第三項、第六条並びに前節(第四十三条を除く。)の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業について準用する。 e-Gov法令検索で第四十三条の四を開く ↗