(管理者)
第六条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定居宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定居宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
施行日において現に存する基準該当児童デイサービス事業所(以下「旧基準該当児童デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数については、第百八条の規定にかかわらず、当分の間、旧指定基準第七十条に定める基準によることができる。
2旧基準該当児童デイサービス事業所については、当分の間、第百十条の規定は適用しない。
3旧基準該当児童デイサービス事業所については、第百十一条において準用する第五十八条、第五十九条及び第六十六条の規定にかかわらず、当分の間、旧指定基準第七十三条において準用する第六十二条及び第六十三条に定める基準によることができる。