(受託居宅介護サービス事業者への委託)
第二百十三条の二十
外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が、受託居宅介護サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅介護サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。
2受託居宅介護サービス事業者は、指定居宅介護事業者でなければならない。
3受託居宅介護サービス事業者が提供する受託居宅介護サービスの種類は指定居宅介護とする。
4外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事業の開始に当たっては、あらかじめ、指定居宅介護事業者と、第一項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。
5外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。
6外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。