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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二百十三条の十九 (運営規程)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(運営規程)

第二百十三条の十九

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 入居定員
  4. 外部サービス利用型指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
  5. 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及び所在地
  6. 入居に当たっての留意事項
  7. 緊急時等における対応方法
  8. 非常災害対策
  9. 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
  10. 虐待の防止のための措置に関する事項
  11. 十一
    その他運営に関する重要事項

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