条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二百六条の十二 (準用)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(準用)

第二百六条の十二

第九条から第二十三条まで、第二十九条第三十三条から第三十五条まで、第三十六条から第四十一条まで、第五十七条第五十八条第六十条及び第六十六条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百六条の十」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条の十二において準用する次条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百六条の十二において準用する第二十一条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条の十二において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二百六条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第二百六条の十二(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百六条の十一(記録の整備) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第二百六条の十三 →