(記録の整備)
第二百六条の十一
指定就労定着支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2指定就労定着支援事業者は、利用者に対する指定就労定着支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定就労定着支援を提供した日から五年間保存しなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五
指定就労定着支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2指定就労定着支援事業者は、利用者に対する指定就労定着支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定就労定着支援を提供した日から五年間保存しなければならない。