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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二百六条の十 (運営規程)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(運営規程)

第二百六条の十

指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 営業日及び営業時間
  4. 指定就労定着支援の提供方法及び内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
  5. 通常の事業の実施地域
  6. 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
  7. 虐待の防止のための措置に関する事項
  8. その他運営に関する重要事項

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