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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二百六条の六 (サービス管理責任者の責務)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(サービス管理責任者の責務)

第二百六条の六

サービス管理責任者は、第二百六条の十二において準用する第五十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定就労定着支援事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
  2. 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援を行うこと。
  3. 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

2サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。

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