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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二百六条の七 (実施主体)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(実施主体)

第二百六条の七

指定就労定着支援事業者は、生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去三年以内に当該事業者の事業所の三人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの又は障害者就業・生活支援センターでなければならない。

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