(実施主体) 第二百六条の七 指定就労定着支援事業者は、生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去三年以内に当該事業者の事業所の三人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの又は障害者就業・生活支援センターでなければならない。 e-Gov法令検索で第二百六条の七を開く ↗