(地域移行支援型ホームにおける共同生活住居の構造等) 第七条の二 地域移行支援型ホームにおいて指定共同生活援助の事業等を行う者(以下「地域移行支援型ホーム事業者」という。)が設置する共同生活住居の構造及び設備は、その入居者の生活の独立性を確保するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗