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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第七条の二 (地域移行支援型ホームにおける共同生活住居の構造等)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(地域移行支援型ホームにおける共同生活住居の構造等)

第七条の二

地域移行支援型ホームにおいて指定共同生活援助の事業等を行う者(以下「地域移行支援型ホーム事業者」という。)が設置する共同生活住居の構造及び設備は、その入居者の生活の独立性を確保するものでなければならない。

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