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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第十八条の二 (指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例)

第十八条の二

第二百十一条第三項及び第二百十三条の八第四項の規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第五号に規定する区分四、同条第六号に規定する区分五又は同条第七号に規定する区分六に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合については、令和九年三月三十一日までの間、当該利用者については、適用しない。

2第二百十一条第三項及び第二百十三条の八第四項の規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令第一条第五号に規定する区分四、同条第六号に規定する区分五又は同条第七号に規定する区分六に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものに限る。以下この項において同じ。)の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合については、令和九年三月三十一日までの間、当該利用者については、適用しない。

  1. 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること
  2. 当該利用者が居宅介護を利用することについて、市町村が必要と認めること

3前二項の場合において、第二百八条第一項第二号ロからニまで及び第二百十三条の四第一項第二号ロからニまでの規定中「利用者の数」とあるのは「利用者の数(附則第十八条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に二分の一を乗じて得た数)」とする。

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